結論から言うと、日本国籍を取得した人がアメリカ国籍を取得した場合、 日本国籍を自動的に失う ことになります。
日本国籍法第11条では、「日本国民が外国の国籍を取得したときは、その国籍を取得した時に、日本国籍を失う」と規定されています。
つまり、日本人がアメリカ国籍を取得した場合、アメリカ国籍を取得した時点で、日本国籍を喪失することになります。
ただし、アメリカ国籍を取得する前に、日本国籍を留保する意思表示をした場合(出生時にアメリカ国籍を取得した場合など)は、二重国籍を保持することができます。
また、日本国籍を取得した人が、アメリカ国籍を取得した後に、日本国籍を再取得することも可能です。
しかし、日本国籍法では、重国籍を認めていないため、22歳までにいずれか一方の国籍を選択する必要があります。
22歳までに国籍選択届を提出しないと、日本国籍を喪失することになります。
したがって、アメリカ国籍を取得した日本人は、日本国籍を喪失する可能性があるということを認識しておく必要があります。
重国籍だと罪に問われますか?
日本の国籍法では、重国籍を認めていないため、重国籍者は、いずれか一方の国籍を選択する必要があります。
22歳までに国籍選択届を提出しないと、日本国籍を喪失することになります。
しかし、重国籍を保持すること自体は、違法ではありません。
そのため、重国籍者に対しては、罪に問われることはありません。
ただし、重国籍者には、以下のデメリットがあります。
- 複数の国から兵役義務等の国民としての義務の履行が求められる可能性がある。
- 国籍のある国の間で外交保護権が衝突する可能性がある。
- 複数国の旅券の取得が可能になって出入国管理上の問題が生じる可能性がある。
また、重国籍を隠して行政手続を行うと、 行政処分 を受ける可能性があります。
たとえば、重国籍者が、日本国籍を有するとして、公務員採用試験に合格した場合、公務員として採用されない可能性があります。
また、重国籍者が、日本国籍を有するとして、不動産の売買契約を行った場合、契約の無効 **が主張される可能性があります。
したがって、重国籍者には、デメリットを理解した上で、慎重に行動する必要があります。